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2008年12月10日

住宅ローン減税の新制度詳細

2009年度与党税制改正大綱にて、住宅ローン減税の新制度詳細が見えてきた。特徴的なのは、一般住宅と長期優良住宅(いわゆる200年住宅)とで、控除率や住宅ローン残高の上限額が異なる二段階方式を採用していること。

新制度で優遇を受けられるのは、平成21年から平成25年までに入居した人が対象。所得税から控除できる金額は、10年間の合計で最大600万円。所得税から控除しきれない分は住民税からも控除できる。(住民税控除額には上限あり)

≪住宅ローン減税新制度≫

・長期優良住宅の場合

 平成21年入居:残高限度5,000万円、控除率1.2%
 平成22年入居:残高限度5,000万円、控除率1.2%
 平成23年入居:残高限度5,000万円、控除率1.2%
 平成24年入居:残高限度4,000万円、控除率1.0%
 平成25年入居:残高限度3,000万円、控除率1.0%

・一般住宅の場合

 平成21年入居:残高限度5,000万円、控除率1.0%
 平成22年入居:残高限度5,000万円、控除率1.0%
 平成23年入居:残高限度4,000万円、控除率1.0%
 平成24年入居:残高限度3,000万円、控除率1.0%
 平成25年入居:残高限度2,000万円、控除率1.0%

・住宅ローン利用がなく長期優良住宅を購入した場合

 一般住宅よりも割高になった部分の10%を所得税から控除
 ただし、平成23年までの入居が条件
 割高額の算定は、床面積に応じ、政府が別途定める予定

この他に、土地売買にかかる登録免許税の軽減措置を平成24年まで延長する方針も盛り込まれた。

さて、ここで問題なのは、長期優良住宅の基準を明確に打ち出していないことである。

先日、200年住宅法が成立し、その中で長期優良住宅とはなんぞやという基準が打ち出されているが、その内容は抽象的な項目のみで、具体的な数字は、今後の審議検討課題。

要求水準案では、耐久性は「劣化対策投球」に加えて柱に耐久性の高い材料を使用するなど。耐震性は住宅性能表示制度での「耐震等級2」など。維持管理の容易性では専用配管について「維持管理対策等級3」など。その他にも「省エネルギー対策等級4」や「維持保全に関する計画の策定」、10年ごとの定期点検などとなっており、検討を進めるとしている。

また、認定基準として面積要件も設ける予定で、一戸建て100u以上、共同住宅(マンション)では、3人世帯が75u以上、2人世帯が55u以上などを中心に検討されている。※なぜ住宅の認定に世帯人数が加わるのか不明。

これらの内容が定まらないうちに、長期優良住宅の控除を当てにした購入はできない。一般住宅扱いになる可能性を考慮したうえ、最大控除額には納税額との関係で及ばないだろうというなら良いのだが。

長期優良住宅の認定基準が、いつはっきりしてくるのかは分からず、住宅ローン減税の新制度が先行することもある。

もし、ハウスメーカーの営業担当が、認定基準が見えないまま、長期優良住宅での控除を伝えて受注を受けた場合で、その後の認定基準が想定と異なり、一般住宅扱いになってしまったらどうするのだろうか。

美味しい話ばかりを伝える営業担当者にも問題はあるが、場当たり的な政策を出してくる行政にも問題はある。頭の良い方々が集まる霞ヶ関のことですから、間に合うように認定基準を定めるかもしれませんが。

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posted by preseek_shibata at 14:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 住宅ローンとお金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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