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2008年11月28日

土地譲渡益の非課税?

2009年度の税制改正で住宅関連の目玉として“住宅ローン減税の延長を過去最大規模”で行なうことが既定路線になりつつあるが、さらに低迷する不動産市場のテコ入れと景気浮揚を目指すために“土地譲渡益を3年間非課税”とすることを自民党税制調査会で検討することが、日本経済新聞(11/28)の記事で分かった。

≪記事概要≫

・土地の売り惜しみや抱え込みの傾向が見えることから、土地取引を活性化するため、個人を対象とし、時限的な土地譲渡益の非課税化を検討。

・ただし、景気後退で税収が落ち込むなかで非課税措置を導入すれば、財政悪化要因となるだけに議論となりそう。

・土地譲渡益の時限的に非課税化以外にも、不動産取得税、登録免許税で現在適用されている優遇措置も延長する方針。

・住宅ローン減税は、優良住宅への優遇の他、住民税も対象とするなど中低所得者に軸足を置いた方式も検討する。

・なお、相続税の抜本改革(資産課税から受益課税へ)は先送りする方針。


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≪不動産譲渡益課税概要≫

・譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除=譲渡所得
 譲渡所得×税率(※)=譲渡税額

※税率、所有期間により、長期(20%)、短期(39%)

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この税制改正案の記事を読んで、住宅ローン減税のように、土地取引の活性化・住宅取得の促進にどこまで繋がるのか、私はピンときていません。

今まで、使っていない土地を売って現金に換えてもと思っていたものの、税金の支払いを理由に売却を躊躇していた人は、この機会にと売却に動くことは考えられる。

その際、本来なら譲渡税として取られてしまう分を考慮し、土地の売却価格を抑えてくれるなら、売地の数も増え、価格も抑えられて、購入者側の負担も減り、活性化に繋がるかもしれない。

しかし、現金がどうしても必要と思っている人は、譲渡税の有無に関係なく売却するし、売っても売らなくても問題ない人は、得するなら売るかもしれないが、価格を下げてまで売るかは疑問。

良質な宅地は不足しているのかもしれないが、住宅そのものは余剰気味のなか、供給を増やす方で動いても効果は小さいのではないか。同じ税制改正なら、弱っている購入者側に重点を置いた方が良い。例えば、優遇措置の延長を検討している登録免許税や不動産取得税を思い切って、非課税にするとか。

土地の譲渡益非課税化が実行されれば、価格面は別としても土地の供給数は増える。新規に供給される宅地は、従来の宅地よりも良好なものが多くなると思われ、良好な宅地そのものが多く提供されること自体は、購入者側にも良いことである。

また、地価を時系列や相対的に比較することなく、単純に譲渡益が非課税だと目先のお得感で、売却に動く方も多いかもしれないので、価格面も抑えられるかもしれない。

未利用地を不動産市場に提供し、単純に動かすことで、それなりにお金も動き、景気への効果はある。住宅環境としても悪くなることはない。

郊外の千葉県では、自宅を売却しても、もともと自宅売却の特別控除があることから、譲渡税の課税対象になることは少ない。特別控除は、率ではなく額で控除するため、地価が高い都心部などでは違うのか。

都心部の自宅を売却し新しく家を購入する際、売却時の税金が浮いた分だけ、新しい家の購入に費用を投じられる。これが税制調査会が目指す活性化であり、景気浮揚に繋げる狙いか。

国家的な財政などのことは庶民の私には分からないことですので、減税そのものを反対はしません。同じ減税をするなら違う方がと思うだけで、やらないよりは良いと思います。

今回の狙いが、高額な含み益を抱えた自宅所有者の住み替え促進なら効果ありか。多くの土地を所有している地主さん狙いなら、譲渡税非課税よりも相続税改正の方が効果がある。土地を現金化するのに非課税でも、現金化することにより相続税が増えてしまいますから。

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posted by preseek_shibata at 11:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産コラム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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