年内の入居で期限切れを迎える住宅ローン減税が延長されるかどうかという話題が出ておりますが、この“年内”という期限は所得税が暦年課税のためであり、この他の税は年度末にて切り替えられます。
住宅ローン減税は延長気配が強くなっておりますが、この他の税制に関しての動きは見えておらず、注目度も低いことから、そのまま期限切れになる可能性もあります。
住宅ローン減税に間に合うかどうかの期限ギリギリに駆け込みで動かれた方も多いが、税制の期限で慌ててバタバタするのはお勧めできません。今年度末が期限の税制を改めてチェックしておきます。
・印紙税
不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置として、1,000〜5,000万円の場合、2万円→1.5万円、5,000万〜1億円の場合、6万円→4.5万円に軽減。
・登録免許税
1)住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減として1000分の4→1000分の1.5に軽減。
2)住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減として1000分の20→1000分の3に軽減。
3)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減として1000分の4→1000分の1に軽減。
・不動産取得税
1)住宅や土地の税率の軽減として4%→3%に軽減。
2)住宅用の土地を取得した際の算定の基準となる評価額の軽減として2分の1に軽減。
これらの軽減措置が延長になるのか、このまま打ち切りになるのが見えるのは、早くて今年秋の来年度税制について案が出てくる時、遅いと来年の予算編成時期になります。
税制の期限内で購入することが目的ではなく、購入して快適に生活することが目的になる。使えるなら優遇を利用し負担を軽減することは大事であるが、快適に生活ができるかどうかの検証する時間を持たずに、期限ばかり気にするのは本末転倒な話である。
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2008年08月18日
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